日割り家賃と前家賃
月の途中に入居すると、その月の日割り分と翌月分をまとめて払うのが普通です。
家賃は法定果実(民法88条2項)なので、日割りでの精算が原則です(同法89条2項)。国土交通省の賃貸住宅標準契約書も、1か月に満たない期間の賃料は1か月を30日として日割計算した額とする、としています。共益費も同じ扱いです。
このアプリの計算も、標準契約書にならって分母を30日として計算しています。実際の月の日数(28日〜31日)で割る契約もあるので、金額が数百円ずれることがあります。
契約時の請求書が高く見える理由の多くはここにあります。入居月の日割り分に加えて、翌月分の家賃を前払いする(前家賃)契約が一般的なため、家賃のおよそ2か月分が最初に出ていくからです。これは余分に取られているのではなく、時期が前にずれているだけです。
家賃の支払義務がいつから始まるかについて、事例集は「基本的には契約期間の開始日から」としています。まだ前の入居者がいる、リフォーム前で入居できる状態にないといった場合は、入居が可能となる日を始期にするとよい、とも書かれています。
契約する前に、聞いていいこと
そのまま読み上げて使える形にしてあります。署名する前に聞くのが要点です。
- 「契約開始日はいつになりますか。鍵の引き渡し日と同じですか。」
- 「日割りの分母は30日ですか、その月の実日数ですか。」