一人暮らしの初期費用
貸主に払う(貸主が契約条件にしたものを含む)

礼金

返ってこないお金です。地域の慣習で、あるかないかも額も変わります。

貸主に払い切りで渡すお金で、退去しても返ってきません。国土交通省の相談対応事例集は、礼金の授受は長年の慣習として行われていて、入居の際のお礼として支払われていると考えるのが一般的だとしています。北海道では他の地域に比べて慣習として浸透していないとも書かれています。

同じ事例集が引く国土交通省住宅局のアンケート調査(令和3年10月、有効回答217社)では、典型的な賃料帯の賃貸借契約で礼金を徴収している割合と平均額は、全国で61.1%・月額賃料の1.1か月分、東京で86.0%・1.0か月分、大阪で76.9%・1.3か月分でした。

令和6年度住宅市場動向調査では、礼金があった世帯は42.6%で、月数は「1か月ちょうど」が65.0%と最も多くなっています。裏を返せば、礼金のない物件も現に存在するということです。

京都地裁の平成20年9月30日判決は、礼金を「賃料の一部前払としての性質を有する」ものと解したうえで、消費者契約法10条に反して無効とはいえないとしています。礼金そのものを争って取り戻すのは、想定しないほうがよい部類の話です。

契約する前に、聞いていいこと

そのまま読み上げて使える形にしてあります。署名する前に聞くのが要点です。

  • 「礼金なしの部屋は、同じ建物・同じ条件でありますか。」
  • 「礼金を家賃に振り替えた条件は出せますか(総額で比べたいので)。」

出どころ

ほかの項目

合計がいくらになるかは初期費用まるごと計算で出せます。

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