一人暮らしの初期費用
仲介業者に払う

仲介手数料

初期費用のうち、法律で上限が決まっているのはこの項目だけです。

部屋を紹介した不動産会社(宅地建物取引業者)に払うお金です。宅地建物取引業法46条1項を受けた国土交通大臣の告示(昭和45年建設省告示第1552号)が、受け取れる額の上限を定めています。

告示の第四は、貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計額を、借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額以内としています。この1.1倍は消費税を含んだ数字で、上限は家賃1か月分+消費税ということになります。

さらに、住むための建物の賃貸借では、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、一方から受け取れるのは借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内とされています。国土交通省の相談対応事例集は、貸主と借主が0.55か月分ずつ折半する例と、合意すれば借主が1か月分・貸主が0.1か月分を負担する例の両方を挙げています。

つまり借主が1.1か月分を払う契約そのものは、承諾があれば告示の範囲内です。承諾がないまま0.55か月分を超えて請求されているなら、そこは聞いていい場所です。

告示の第十一は、第二から第十までの規定によらない報酬の受領を禁じています。依頼者の依頼によって行う広告の料金を除き、仲介手数料とは別の名目で仲介業者が金銭を受け取ることは、この告示が想定していません。

なお、告示がいう「借賃」は家賃のことで、共益費・管理費は含みません。上限を確かめるときは家賃だけで計算します。

契約する前に、聞いていいこと

そのまま読み上げて使える形にしてあります。署名する前に聞くのが要点です。

  • 「この仲介手数料は、家賃の何か月分として計算していますか。」
  • 「0.55か月分を超える部分について、私の承諾を前提にしていますか。」
  • 「仲介手数料とは別に、御社(仲介業者)へ払う項目は見積書にありますか。」

出どころ

ほかの項目

合計がいくらになるかは初期費用まるごと計算で出せます。

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