一人暮らしの初期費用

初期費用の内訳ずかん

見積書に並んでいる項目を、誰に払うのかで3つに分けました。分け方を変えただけに見えますが、これで効く手段がどれなのかが決まります。法令の上限を確かめられるのは1つ目だけ、物件を選び直すしかないのが2つ目、相見積もりが効くのが3つ目です。

仲介業者に払う

国土交通大臣の告示で上限が決まっている枠。ここだけは法令で確かめられます。

貸主に払う(貸主が契約条件にしたものを含む)

法定の上限はありません。貸主が出した条件に合意したかどうかで決まります。

自分で選んだ相手に払う

相手を自分で決められる枠。相見積もりと時期で金額が動きます。

合計がいくらになるかは初期費用まるごと計算で出せます。

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