一人暮らしの初期費用
貸主に払う(貸主が契約条件にしたものを含む)

火災保険・住宅総合保険

法律で強制されるものではありませんが、契約条件になっていれば加入します。

国土交通省の相談対応事例集は、住宅総合保険や火災保険、借家人賠償責任保険への加入について、法令によって強制されているものではないが、契約条件として義務づけられている場合は、原則としてこれを受け入れることを前提に契約を締結することになる、としています。

加入が義務づけられているのは多くの場合、住宅総合保険です。貸主の所有物である建物のほか、借主の所有物である家財も補償されることが多く、火災や水害だけでなく、自分の過失で水漏れ事故を起こしたときの補償や、それによって隣人や貸主に与えた損害の賠償補償が含まれることも多い、と書かれています。

すでに共済などに入っている場合について、事例集は、加入している保険の内容と指定された保険の内容を十分に比較したうえで、指定された保険への加入の必要性を不動産仲介会社と相談するのがよい、としています。「入らなくていい」ではなく「比べて相談する」が答えです。

保険料は補償内容と期間で決まるので、公的な相場はありません。契約期間分(2年が多い)をまとめて前払いする形になるため、初期費用の中では見落とされやすい項目です。

契約する前に、聞いていいこと

そのまま読み上げて使える形にしてあります。署名する前に聞くのが要点です。

  • 「指定の保険の補償内容と保険期間を教えてください。」
  • 「同等の補償なら、自分で選んだ保険でも大丈夫ですか。」

出どころ

ほかの項目

合計がいくらになるかは初期費用まるごと計算で出せます。

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